とする.このとき
(ⅰ)
(ⅱ)
が成立する.
(証明の方針)
(ⅰ)について
よりの元はすべてに属するので,は群を成し,である.いま,便宜のため
と置く.このときに対して
を示す.そのために
(ア)
(イ)
をいう.
(ア)について
を証明する.
i.e.
i.e.
であるから
を選べば
より
が成立する.すなわち
1 (1) 前提
1 (2) 1. ∀-除去
3 (3) 仮定 ☆
1 (4) 2-3. →-導入
1 (5) 4. ∀-導入
(イ)も同様.
☆について
とに対して,すべての元はに属するので,との元をの元として看做す.
i.e.
つまり
に対して
より☆の仮定は許される.
- 感想
☆の部分を書いていて想ったことは,及びの元をの元と同一視するということは,という等号をぼかした記号を
i.e.
として考えることであり,とくにを用いることである.この等号を認めれば
より
同一性規則から
という自明な証明が与えられる.今回は,部分集合について等号関係をぼかした
(真部分集合とは限らない)
を用いてきた.もし,今が数学の変革期に該たるなら
を用いて行くことも考える必要がある.ただ,このような等号関係を認めると,準同型定理の無効化,ひいては同型概念が無用になる.それなので,今後しばらくは真部分集合であるか否かをぼかしたという記号で考える.
(ⅱ)について
(ア)
と置く.よりは群である.も群である.
に対してが群準同型写像であることを示す.そのために
が成り立つことをいう.
剰余群の演算の定義
である.一方
である.それゆえ
が成立する.
☆写像が与えられているので,について自由に選ぶことができる.つまり,もし写像が与えられていなければ,これは物自体の証明となってしまう.
(イ)
を仮定する.このときを示す.に対して
となるように選ぶ.写像の一意性より
を得る.
(ウ)
改めて
を考える.このときを示す.の内包よりであるから
を示せば十分である.
1 (1) 前提
1 (2) 1. ∀-除去
3 (3) 仮定 ☆
1 (4) 2-3. →-導入
1 (5) 4. ∀-導入
☆について
のの元はの元でもあるので,このような仮定は許される.
以上より,は同型写像であることがわかるので,求める群同型
を成す.
- 結果
同型写像
より集合族G/Kを集合α(G/K)として扱うことができる.