とする.このとき
(ⅰ)
(ⅱ)
(ⅲ)
(ⅳ)
(ⅴ)
が成立する.
(証明の方針)
(ⅰ)について
を示す.
1 (1) 前提
1 (2) 1. ∀-除去
3 (3) 仮定
4 (4) 仮定
3,4 (5) 3,4. →-除去
3,4 (6) 5. ∧-除去
3,4 (7) 5. ∧-除去
ここで
零元の性質
分配律
i.e. ☆
であるから☆の両辺にの加法逆元,を加えて
i.e.
を得る.
3,4 (8) 7.
3,4 (9) 6,8. ∧-導入
3 (10) 4-9. →-導入
3 (11) 10. ∃-導入
1 (12) 3-11. ∃-除去
1 (13) 12. ∀-導入
(ⅱ)について
まず,を示す.
による.次にを示す.
である.
「何れにしても,前提以外の仮定に依存した判断はないので,∀-導入を適用することができる」☆
したがって,(ⅱ)が成立する.
☆以後,この文章は「∀-導入適用可能」と略する.
(ⅲ)について
による(∀-導入適用可能).
(ⅳ)について
による(∀-導入適用可能).
(ⅴ)について
① を示す.
それに対して
したがって
である.
② を示す.
一方
である.それゆえ
を得る(∀-導入適用可能).
以上より命題が示された.